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相続や空き家の不動産処分real estate

相続不動産の処分

物件イメージ01

実家の空き家を相続したけど、
使う予定がない。

今後どうすればよいだろう

物件イメージ02

遠方の空き家を相続したが、

処分すべきか悩んでいる。

 空き家を相続した場合リスク
 
  • 空き家を相続すると誰も住んでいなくても「固定資産税」が発生します。
    また場所によっては都市計画税の支払う必要があります。
  • 空き家を放置すると!
    誰も住んでいない住まいは、想像以上に劣化が早く進みます。屋根が朽ちたり、雑草に覆われ外壁の損傷が激しいです。
    不動産としての価値がどんどん低下して売りぬくくなってきます。
  • 空き家を放置していても管理コストが発生します。
    草刈りや害虫対策、近隣のトラブル防止などが必要です。

 早めの売却をおすすめ
 
  • 空き家特例を活用して、相続時の課税所得から3,000万円の控除を受けることが出来ます。
  • 空き家の資産価値が低下しないうちに早めに売却することを検討しましょう。
  • 2023年の法律改正で「特定空家」に認定されると固定資産税の住宅用地の特例措置がなくなり固定資産税が上がります。

 売却が困難な場合は、相続土地国庫帰属制度を活用
 
  • 空き家が売りたいと思っても、なかなか売却出来ないことが考えられます。
    では売却が困難な場合には「相続土地国庫帰属制度」の活用が利用できます。
  • 相続土地国庫帰属制度の概要

    相続土地国庫帰属制度とは、令和54月よりスタートした新しい制度であり、相続または遺贈によって取得した土地(共有持分含む)を国に帰属させる、つまり管理責任や所有権を国に渡すものです。

    国庫への帰属が認められると、一定の負担金を納付した後に国庫に帰属されるため、固定資産税も納付しなくてよくなります。




空き家不動産の処分

物件イメージ03

更地にして売却する  

物件イメージ04

建物ごと売却する

(現状引渡し)

 更地にして売却する
 
  • 更地にして売却するメリット
    ➀ 買い手がつきやすい・・・更地にすることで敷地全体が見渡すことができ、住むイメージがわきやすいので買い手がつきやすい。
    ② 建物が無いため、放火や火事による隣地への損害の心配がない。
    ③ 建物の火災保険の必要も無くなる。
  • 更地売却のデメリット
    ➀ 建物の解体費用や残物処理の費用が発生する。
    木造家屋・・・1㎡あたり単価:約2万円
    鉄筋家屋・・・1㎡あたり単価:約4万円
    木造家屋で建物の床面積が100㎡あたりの場合 100㎡×2万円=200万円となります。
  • 固定資産税が高くなる
    ➀更地にすると固定資産税が約4倍近くに上がります。
    ②固定資産税は1月1日の時点で更地かどうかで固定資産税が決まります。
    前年の12月に更地にすると今年は固定資産税が上がります。
    今年の1月に更地にすると固定資産税は1年間は上がりません
 建物ごと売却する(現状引渡し)
 
  • 建物ごと売却するメリット
    ➀ 築年数が浅くメンテナンスが行き届いているなど、建物がまだ使える状態の場合現状のまま売却する方が解体費用がかからないのメリットは大きいです。
    ②建物が建っているので固定資産税が上がる心配はありません。
  • 建物ごとのデメリット
    ➀買い手がつきにくい事もある。建物の間取や設備スペックなどで買い手がつきにくくなる事もある。
    ②不動産を引渡した後に、建物や設備に不具合がが発見された場合、買主からの契約不適合責任を問われ損害賠償等を負うこともある。